休日出勤の割増ルール:法定休日(1.35倍)と所定休日(1.25倍)の違い

1. まず押さえるべき結論3点

  1. 「1.35倍」の休日割増になるのは、週1回の「法定休日」に出勤した場合のみである
  2. 会社独自の休みである「所定休日」の出勤は、原則として「1.25倍」の時間外割増となる
  3. 休日出勤後に「代休」を取らせても、発生した割増賃金(0.35倍分など)の支払い義務は消滅しない

2. 前提整理:法定休日と所定休日の法的定義

労働基準法では、すべての休日に「1.35倍」の割増を義務付けているわけではありません。休日の種類によって適用される条文が異なります。

3. 計算ロジック:休日の種類別の基本数式

休日出勤した日が「法定休日」か「所定休日」かによって、使用する割増率が変わります。

【法定休日】の労働 = 基礎時給 × 1.35(休日割増) × 労働時間
※深夜に及んだ場合は1.60倍(1.35+0.25)

【所定休日】の労働 = 基礎時給 × 1.25(時間外割増) × 労働時間
※当該週の労働が40時間を超える場合

4. 計算の具体例(基礎時給1,600円・8時間勤務の場合)

土日休みの会社(日曜日を法定休日と規定)で、土曜日と日曜日にそれぞれ1日8時間出勤した場合の計算金額を比較します。

  1. 土曜日(所定休日)に出勤した場合
    すでに月〜金で週40時間働いている前提とします。
    1,600円 × 1.25 × 8時間 = 16,000円
  2. 日曜日(法定休日)に出勤した場合
    1,600円 × 1.35 × 8時間 = 17,280円

※同じ休日出勤でも、法的な建て付けにより1日あたり1,280円の差が生じます。

5. よくある誤解(陥りがちなミス)

6. 実務チェックリスト

法定休日・所定休日の違いを加味した正確な割増金額は、休日出勤専用の残業代計算ツールですぐに確認できます。

7. よくある質問(FAQ)

就業規則に「法定休日」の指定がない場合はどうなりますか?

特定の曜日を法定休日と定めておらず、週休2日制を採っている場合、暦週(日曜日〜土曜日)において、原則として「後から休ませた日(例:土日に休む予定で両方出勤した場合、一般的には土曜日が後に確保される休日とみなされやすい等の行政解釈に基づき個別に判断されます)」が法定休日扱いとなる等、複雑な計算が要求されます。実務上は曜日を特定しておくことが推奨されます。

法定休日の労働時間が8時間を超えた場合の割増率は?

法定休日には「1日8時間労働」という法定労働時間の概念がかかりません。したがって、8時間を超えて働いた部分についても「1.35倍」のままであり、さらに時間外の「1.25倍」が加算・重複することはありません。ただし、深夜(22時以降)に及んだ場合は深夜割増(0.25倍)が加算され「1.60倍」になります。

半日だけ休日出勤した場合の「代休」はどうなりますか?

4時間分の休日出勤に対して1日(8時間等)の代休を取る制度を設けることは可能ですが、賃金計算上は「4時間分の休日労働手当(1.35倍等)」を支払い、「8時間分の基本給(1.0倍分)」を不就労として控除することになり、結果として当該月の給与総額が減額になる場合があるため、運用には注意が必要です。


8. 出典・参考リンク

最終更新日:2026年2月22日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部
※本コンテンツは各種法令に基づき執筆されていますが、個別の労働トラブルについては労働基準監督署や弁護士等へご相談ください。