残業代が出ないと言われたら?原因を特定する3つのチェックと確認手順
1. まず押さえるべき結論3点
- 会社が「残業代なし」と主張する理由は、大きく「制度(みなし等)」「区分(管理職等)」「計算(端数・法内)」の3パターンに分類される
- どのパターンであっても、法律の厳格な要件を満たしていない独自運用(違法)であるケースが非常に多い
- 未払い残業代を客観的に確認するためには、給与明細や就業規則、実態を示す勤怠記録を手元に揃えることが不可欠である
2. チェック1:「制度」を理由にされていないか(固定残業代など)
「うちは固定残業代(みなし残業)だから」「営業手当に残業代が含まれているから」と言われるケースです。
- 固定残業代のルール:雇用契約書等で「固定残業代として〇〇円(〇〇時間分)を支給する」と明確に区分・明記されている必要があります。また、実際の残業時間がその設定時間を超えた場合、会社は超過分を必ず追加計算し支給しなければなりません。
- 事業場外みなし労働時間制:外回り営業などで労働時間の算定が困難な場合に使われますが、「スマホやPCで随時会社の指示を受けられる状態」であれば適用が否定される傾向にあります。
3. チェック2:「区分・役職」を理由にされていないか(管理監督者)
「君は管理職(店長・課長等)だから」と言われるケースです(いわゆる名ばかり管理職問題)。
- 管理監督者の要件:労働基準法上の管理監督者といえるのは、「経営者と一体的な立場・権限がある」「出退勤の自由がある」「ふさわしい待遇を受けている」などの要件をすべて満たす一部の権限者の身です。
- 深夜割増の落とし穴:もし本当に管理監督者であったとしても、深夜(22時〜翌5時)に働いた分の深夜割増手当(0.25倍)は必ず支払わなければなりません。
4. チェック3:「計算方法」を理由にされていないか(法内残業・端数処理)
「これは残業にはならない」と日々の労働時間を削られているケースです。
- 法内残業の勘違い:会社の定時が7時間の場合、1時間残業しても「法定労働時間の8時間以内」のため1.25倍の割増はつきませんが、1.0倍分の通常のベース賃金は別途支払われる必要があります。
- 悪質な端数切り捨て:「毎日15分未満は切り捨て」「30分単位でしか残業を認めない」といった日々の丸め処理による切り捨ては原則として違法であり、労働時間は1分単位で計算・集計されなければなりません。
5. 確認手順と証拠の残し方
「本当は払われるべきなのでは?」と疑問に思ったら、まずは客観的な証拠を集めて自身の状況を確認します。
- 契約内容の確認
雇用契約書(労働条件通知書)や就業規則、賃金規程を用意し、「固定残業時間の有無」や「給与の基本ルール」を確認します。 - 実績と支給額の照合
タイムカードや勤怠システムの記録(残業時間、深夜時間、休日出勤など)と、給与明細の「時間外手当」「深夜手当」等の額を突き合わせます。 - 実態の証拠保全
タイムカードが会社に操作されている、または実態通りに打刻をさせてもらえない場合は、業務メールの送受信履歴、社内チャットのログ、パソコンのログイン履歴、交通系ICカードの出退勤履歴などを証拠として確保します。
6. 実務チェックリスト
- ✅ 「固定残業代」が給与明細上で基本給と明確に分かれて明記されており、何時間分かが契約書で確認できる状態か。
- ✅ 管理職扱いされている場合でも、22時以降の勤務実績(深夜労働)に対して深夜手当が毎月支給されているか。
- ✅ 日々のタイムカードの打刻時間が、不当に(15分や30分単位などで常に)丸められて切り捨てられていないか。
未払い残業代が発生していないか目安を知りたい場合は、残業代計算ツールを利用してシミュレーションを行ってみてください。
よくある質問 (FAQ)
「固定残業代込み」と言われたら、残業代は一切追加で出ないのですか?
一切出ないとは限りません。固定残業代は「あらかじめ設定した何時間分の残業代か」が前提であり、その設定時間を超えて適法に働いた分については別途追加で精算・支払いが必要になるのがルールです。
管理職(管理監督者)なら深夜残業代もゼロで問題ないですか?
問題があります。管理監督者であっても深夜割増(22時〜翌5時の0.25倍)の支払いは免除されません。また、そもそも法的な管理監督者の要件を満たしていない「名ばかり管理職」の場合、時間外割増を含めた全額が未払いとなります。
日々の残業時間を「30分単位」で切り捨てられていますが合法ですか?
「毎日30分未満を切り捨てる」といった日々の切り捨て計算は違法です。労働時間は1分単位で計算するのが原則であり、1ヵ月の総残業時間の端数を「30分を境に四捨五入する」月次の集計特例以外は認められていません。
関連リンク
8. 出典・参考リンク
最終更新日:2026年2月22日
監修・運営:残業代計算ツール事務局 / fin-calculator.com 編集部
※本コンテンツは各種法令に基づき執筆されていますが、個別の労働トラブルについては労働基準監督署や弁護士等へご相談ください。