休日出勤の計算
週1回の法定休日に労働した場合の計算です。
この場合、通常の残業(1.25)ではなく、休日労働として 1.35倍 の計算になります。
※法定休日は原則週1回です。それ以外の休日(法定外休日)の出勤は、通常の「時間外労働(1.25倍)」として計算されることが多いです。
本ツールの計算結果は一般的な法令に基づく目安です。実際の支給額は就業規則・雇用契約・会社規程等により異なる場合があります。
休日出勤の割増率と「法定休日」の違い
休日出勤の計算は、その日が労働基準法上の「法定休日」にあたるか、会社が定めた「所定休日(法定外休日)」にあたるかで大きく異なります。
2種類の休日
- 法定休日: 労働基準法で義務付けられた、週1回(または4週に4回)の休日。この日に働いた場合、1.35倍(35%増)の割増賃金が必要です。
- 所定休日(法定外休日): 週休2日制の会社で、法定休日以外の休み(例:土曜日)など。この日に働いた場合は、通常、週40時間を超えた時点から1.25倍(25%増)の時間外労働として計算されます。
計算時の注意点
当ツールの計算機能は「法定休日」に労働した場合を想定して1.35倍で計算しています。
ご自身の出勤日がどちらの休日に該当するかは、就業規則や雇用契約書を確認する必要があります。振替休日を取得した場合は、休日労働とはならず通常の労働日となるケースもありますが、代休の場合は休日労働割増が必要になるなど、取り扱いに注意が必要です。
※休日労働計算は複雑になりがちです。不明な点は会社の担当部署等へご確認ください。