管理職(管理監督者)用 深夜手当計算
労働基準法上の「管理監督者」であっても、深夜割増賃金(22:00〜翌5:00)は必ず支払われなければなりません。
ここでは深夜割増分 0.25倍 のみを計算します。
※いわゆる「名ばかり管理職」の場合は、通常の残業代(1.25倍)も請求できる可能性があります。詳細はご自身の責任(役職の権限など)をご確認ください。
本ツールの計算結果は一般的な法令に基づく目安です。実際の支給額は就業規則・雇用契約・会社規程等により異なる場合があります。
管理職(管理監督者)の残業代と深夜手当
一般的に「管理職」と呼ばれるポジションであっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかで残業代の扱いは異なります。
管理監督者とは
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことを指します。管理監督者に該当する場合、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用除外となり、通常の残業代(時間外割増)や休日割増は発生しません。
深夜割増は対象外ではない
非常に重要な点として、管理監督者であっても深夜業の規定は適用除外されません。
つまり、午後10時から翌午前5時までの間に労働した場合は、通常の管理職としての給与とは別に、深夜割増賃金(0.25倍分)支払われる法的義務があります。
「名ばかり管理職」に注意
単に「店長」や「課長」という肩書があるだけで、実態として権限がない、労働時間の自由裁量がない等の場合は、管理監督者として認められない可能性があります。その場合は、深夜手当だけでなく、通常の残業代もすべて請求できる可能性があります。
※ご自身の職務内容や権限が法的な管理監督者に該当するかどうかは、専門家による判断が必要な場合があります。