深夜残業の計算
通常の残業に加え、深夜時間帯(22:00〜翌5:00)の割増を計算します。
深夜残業の場合、割増率は合計 1.50倍 (1.25 + 0.25) となります。
※深夜時間帯のみの勤務(残業ではない)場合は、「法定時間内残業」や「深夜手当のみ」となる場合がありますが、ここでは「残業(1.25倍)かつ深夜(0.25倍)」のケースを想定して計算しています。
本ツールの計算結果は一般的な法令に基づく目安です。実際の支給額は就業規則・雇用契約・会社規程等により異なる場合があります。
深夜労働と割増賃金の仕組み
労働基準法において、午後10時(22時)から翌日午前5時までの労働は「深夜労働」と定義されています。この時間帯に働いた場合、使用者は通常の賃金に加えて2割5分(25%)以上の割増賃金を支払う義務があります。
残業と深夜が重なった場合
多くの場合、深夜労働は残業(時間外労働)の延長として発生します。この場合、割増率は合算されます。
- 通常の時間外労働: 1.25倍(25%増)
- 深夜労働の割増: +0.25倍(25%増)
- 合計(深夜残業): 1.50倍(50%増)
つまり、深夜に残業を行った場合、通常の時給の1.5倍の賃金が発生することになります。
労働時間の考え方
深夜時間帯であっても、休憩時間は労働時間に含まれません。例えば22時から翌5時まで会社に滞在していたとしても、その間に1時間の休憩があった場合、深夜労働時間は6時間として計算されます。
また、18歳未満の年少者には、原則として深夜労働をさせることができない等の制限も法律で定められています。
※本解説は一般的な法令に基づく概要であり、特定の職種や変形労働時間制などが適用される職場では異なる場合があります。